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正法132条の2第1号)、②目視による常時監 視がなされること(改正法132条の2第2号)、 ③無人航空機と地上または水上の人または物件 との間の国土交通省令で定める距離(30メー トル)を保持すること(改正法132条の2第3 。 「航空法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令, 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第三項、第十六条第二項第四号、第二十条第一項、第二十一条、第六十二条、第百三十七条第一項、第百三十七条の二並びに第百三十七条の四並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十六条, 上記資料(「意見公募要領」及び「航空法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」)を国土交通省航空局安全部航空機安全課において配付する。, 国土交通省航空局安全部航空機安全課 TEL:03-5253-8111(代表)(内線50206), 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について. 日前 まで エネルギーの効 率的利用の為の 措置(外壁・窓等 からの熱損失防止 等) 建築物省エネ法 第19 条 そして「国土交通省が定める高度」とは、航空法施行規則第6章「航空機の運航」にある第174条「最低安全高度」において触れられているものです。 (10)航空調査 :航空法施行規則第127条第1項、第132条の3第1項に基づく設置基準を満た すことができない場合に、当該施行規則に基づく設置基準による場合と同等以上の パブリックコメントの「航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に関する意見募集の実施についての詳細 … 航空法施行規則第206条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。 基本事項 1 関係法令等. 2019年. 平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。 電波法施行規則第6条第4項第5号及び第6号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びphsの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにphsの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示376号) で「航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通知)」 (平成25年11月29日付け医政指発1129第1号厚生労働省医政局指導課長通 知)により、適切な対応をお願いしており、各都道府県単位でのドクターヘリ 9月 1日. エクセル航空株式会社. 第一航空株式会社 安全報告書 (2018年度) 第一航空株式会社 本安全報告書は、航空法第111条の6、並びにこれに基づく航空法施行規則 第221条の5及び第221条の6に基づいて作成しました。 また、航空法施行規則第236条の5に定められた衝突を予防す るための方法とその具体的な例は次の通りである。 (1)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空 3. 2・航空法施行規則第236条の4から第236条の6まで)。 ・ 日出から日没までの間において飛行させること ・ 無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること . 航空身体検査証明の有効期間(以下、「有効期間」という。)は航空法第32条及び航空法施工規則第61条の3の規定に基づき、航空身体検査を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り込む航空機の運航の態様に応じて定められている。 身体検査は、こ … 氏名 株式会社 社長 東京太郎 航空障害灯の設置について(届出) 航空障害灯を下記のとおり設置しましたので、航空法施行規則第238条の規定によりお届けします。 24. 本業務の実施にあたり、本仕様書の定めによるほか、以下の関係法令等に準拠して行うも のとする。 (1)測量法(昭和. 振動規制法第. この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同 項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社にお いて引受条件を指定されているものを含む。 発注者 所管行政庁 (知事等) 着工21. 大阪航空局長 殿 . 2020年. 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設, 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一, 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ, 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配, 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(, 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。, 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。, 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。, 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。), 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。, 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。), 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項, 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。, 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。, 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(, 航空機の所有者は、まつ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。, 航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(, 左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。, 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書, 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。, 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者, 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。), 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。, 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機, 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更, 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更, 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について, 追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機, 型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、, 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。, 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(, 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品, 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。, 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場, 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。, 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度, 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。, 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。, 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(, 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。), 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(, 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの, 前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの, 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。, この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年七月十五日)から適用する。, 第二百四十条第一項第十二号の規定は、当分の間、成田国際空港については、適用しない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十八条の二の規定は、この省令施行前に行われた学科試験において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、昭和三十二年三月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。, 前項ただし書においてこの省令による改正後の第四十八条の二の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の第四十八条の二の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる試験に係るこの省令による改正後の第四十八条の二の規定によりした申請とみなす。, 改正前の第二百七条の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の第百八十九条第二項の規定により告示したものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十四条の二の改正規定は公布の日から起算して四月を経過した日から、別表第九の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、施行する。, この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の第五十五条の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。, この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同一の型式の回転翼航空機であつて最大離陸重量が二千七百キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第一の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十七条第一項、第百九十八条の三第二項、第百九十九条、第二百条、第二百四十条及び第二百四十二条の改正規定、別表第二の改正規定中一等航空整備士及び二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第二項の規定は昭和三十九年七月一日から、第百九十四条の改正規定並びに別表第九及び第二十九号の三様式を削る改正規定は昭和三十九年八月十五日から、第百四十九条の次に一条を加える改正規定並びに第百五十四条及び附属書第一の改正規定は昭和四十年五月十五日から施行する。, この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、目次、第十二条第三項、第十二条の二第二項、第六十一条、第六十八条第二項第二号、第七十九条第九号、第百十三条、第百十四条、第百十六条及び第百十七条の改正規定、第百二十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十二条の二及び第百三十二条の三の改正規定、第百三十二条の四を第百三十二条の五とし、第百三十二条の三の次に一条を加える改正規定、第二百三条第三項、第二百三十条及び第二百三十条の二の改正規定並びに別表第五の改正規定は同年九月一日から、第二百三十四条の二の改正規定は同年十月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第三十八条第一項の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であつてその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であつて精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が三十分の一と指定したものとみなす。, この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、第九十七条の改正規定は公布の日から、第百四十七条の表に係る改正規定は昭和四十三年一月一日から施行する。, この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。, この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、改正後の第二百三十二条第一項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十七条第三号ラ(二)の改正規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第三十八条第二項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の第十四条第一項の規定により受けた型式の承認又は同条第二項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。, この省令の施行前に改正前の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。, 第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて第三十二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。ただし、第九十九条、第百五十条及び第百九十四条第二項の改正規定は公布の日から、第百九十四条第一項の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二百三十六条及び第三十号様式の改正規定並びに第二百三十八条の次に一条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法の施行の日から施行する。, この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。, 次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第百四十九条の三第一項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。航空機期間事項一 昭和四十四年九月三十日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明が行われた航空機当分の間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項二 前号に掲げる航空機以外の航空機であつて、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十三年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けている航空機であつて、新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十一年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条第一号の改正規定は、昭和五十一年五月二十日から施行する。, この省令は、昭和五十三年六月十五日から施行する。ただし、第四十二条及び第十九号様式の改正規定、第十九号の三様式を第十九号の五様式とし、第十九号の二様式を第十九号の四様式とし、第十九号様式の次に二様式を加える改正規定並びに第四十五条、第五十条の二第三項、第五十条の三第一項、第五十七条及び第二十一号様式、第六十四条及び第二十五号様式、第百六十八条及び第二十九号様式並びに第百六十九条の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第二十六条の四の規定により第二類又は第三類について行つた航空機の修理改造認定は、改正後の第二十六条の四の規定によりそれぞれ第一類又は第二類について行つた航空機の修理改造認定とみなす。, この省令の施行前に改正前の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請は、改正後の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。, この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。, この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第七十二条第一項若しくは第五項の認定又は同条第九項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第百六十三条第一項第二号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条の二(第百六十四条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条の十の規定により限定された使用飛行場とみなす。, この省令の施行の際現に法第百条第一項若しくは第百二十一条第一項の免許を受けている者又は法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から二月以内に、それぞれ新規則第二百十条第一項第八号イ若しくは同条第二項第六号イ、第二百二十七条第一項第八号イ又は第二百三十二条第一項第七号イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令の施行前に受理した第四十二条第一項、第五十七条第一項又は第六十四条第一項の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)aA図又は同号ニ(八)の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、第百二十条の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の第百二十七条又は第百三十二条の三の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。, この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から、第九十九条第一項第七号ニ及び同項第九号ニの改正規定は、昭和六十年六月二十九日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令の施行前に改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令の施行前に旧規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の航空法施行規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の規定中航空法施行規則第百五十八条第一項及び第三項、第百六十三条第一項並びに附属書1—3の表の改正規定は、昭和六十年五月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項第二号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「進入区域の長さ等」という。)については、改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で運輸大臣が航空法第四十条後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの進入区域の長さ等については、新規則第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。, この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和六十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号への規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第二項の改正規定は公布の日から起算して十四日を経過した日から、第百九十八条の四の改正規定は公布の日から起算して五月を経過した日から、第二百九条の三、第二百九条の四及び別表第四の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。, この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第五十三条第一項又は第五十四条第一号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前二項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。, この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート(航空法第三十八条第一項の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の第一条の二、第二条第三号、第三条第二号及び第七十九条第一項第五号の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。, この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十四条第二項第二号ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, 平成三年一月一日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第三項、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る新規則第百九十四条第二項第二号ハ又はヘの確認については、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、平成四年十二月三十一日までは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三年一月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第十条の二第一項の認定を受けている者に対する同法第十条の二並びに第十六条第二項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四及び第十六条の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日(同日前に新規則第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。, 航空法施行規則第百九十四条の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第二項第一号ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則第二百四十条第一項第三十七号の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請(新規則第二百四十条第一項第三十七号に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。, この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)d、同号ハ(二)i、同号チ(二)c、同号リ(二)d、同号リ(二)e、同号ヌ(三)、同号ヲ(三)、同号ワ(三)、同号ナ(二)から(四)又は同号ナ(七)から(九)の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条及び第百七十条の三の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。, 航空法施行規則第四十八条及び第百七十条の三の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者技能検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条及び第百七十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第五条の規定による届出については、なお従前の例による。, この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。, この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第三十六条及び第四十一条の改正規定、同令第四十一条の五を第四十一条の八とし、第四十一条の二から第四十一条の四までを三条ずつ繰り下げ、第四十一条の次に三条を加える改正規定、同令第二百三十五条の改正規定並びに同令第十八号の二様式の改正規定 平成七年四月一日, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(平成六年十二月一日)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定は、平成七年一月一日から、別表第四、第二十二号様式及び第二十六号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百九十四条第一項第三号の規定を適用する。, この省令の施行の際現に法第百四条第一項(法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ヲ及び第二号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同条第一号ヲ及び第二号リに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から起算して五年を経過した日から施行行する。ただし、第十六条の六及び第二十七条の改正規定は公布の日から施行する。, 改正後の航空法施行規則第百四十七条第五号に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認証を受けている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十号様式による技能証明書、旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、旧規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第二十九号の二様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、新規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。, 旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。, 前項の規定による新技能証明書等の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、新規則第四十二条第二項に規定する写真一葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧規則による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧技能証明書等と引換えに新技能証明書等を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。, 改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同一の型式の航空機のうち耐空証明等の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされるものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2—1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式による航空身体検査証明申請書及び航空身体検査指定機関指定申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。, 改正前の第十九号様式及び第十九号の二様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者技能検定申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地試験申込書については、それぞれ改正後の第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上五けたを記入するものとする。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の第百十七条第一項第三号イ(三)及び(四)並びにヰ(四)、(五)及び(八)、第百二十七条第一項第一号イ(三)及び第二号イ並びに第百二十八条第一項第七号の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十四年五月十日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十一年七月十一日)から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第八項までの規定は平成十四年七月十一日から、第三条及び附則第九項の規定は平成十七年一月一日から施行する。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十一年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて運輸大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第八項までの航空機を除く。)については、同条第一項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 平成十四年新規則第百四十九号第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の耐空証明等がなされ、かつ、平成三年十月十一日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、第二条の規定の施行の際現に登録されているものについては、平成十四年新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。, 改正法附則第九条第一項の規定により法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条第一項及び第百六十六条の六の規定にかかわらず、航空法第七十二条第一項及び同法第七十七条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。, 改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, 改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十三条第一項の免許の申請をしている者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, この省令の施行の際現に旧法第百四条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。, 旧法又はこの省令による改正前の航空法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法附則第八条から第十二条までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。, 附則第三項及び第四項の規定による書類の受理(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 附則第三項又は第四項の規定による書類の提出(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令は、平成十一年十一月四日から施行する。ただし、第三十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第一項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 新規則第百五十条第二項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに運輸大臣国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。, 第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量五千七百キログラム未満の航空機にあっては、新規則第百五十四条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。, 国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同法による改正後の航空法第百条第一項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第二百十条の二第一項の事業許可証を交付するものとする。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第二百十四条の表第一号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三号様式による航空機登録証明書(以下「旧航空機登録証明書」という。)は、新規則第三号様式による航空機登録証明書(以下「新航空機登録証明書」という。)とみなす。, 旧航空機登録証明書を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、新航空機登録証明書の交付を受けることができる。, 附則第六項の規定による事業許可証の交付(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, (外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。, 附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。, 附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。, この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。, 新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。, 新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。, (操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置), この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。陸上単発機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機陸上多発機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機水上単発機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機水上多発機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機動力滑空機曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機, 附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。機体関係機体構造関係及び機体装備品関係ピストン発動機関係ピストン発動機関係タービン発動機関係タービン発動機関係プロペラ関係プロペラ関係計器関係計器関係及び電子装備品関係電気関係電気装備品関係及び無線通信機器関係, 附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。, (外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。, 旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。, 旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五第十項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条及び第百二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。, 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされたものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2?1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。, この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項及び第四項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、同年四月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第五号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、平成十四年七月十一日に登録されていたものについては、新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 新規則第百五十条第一項又は第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, 第百五十条第一項及び第四項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、新規則第百五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、四百六メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年七月二十八日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月十五日)から施行する。, 独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第九十二条第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場の管理については、新規則第九十二条第十二号から第十五号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、新規則第百二十六条第十二号へに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場灯火の管理については、新規則第百二十六条第十二号の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百条第一項、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、平成十七年三月三十一日までに、それぞれ新規則第二百十条第一項第七号、第二百二十七条第一項第五号又は第二百三十二条第一項第七号ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第百四十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七十七条の改正規定、第百九十一条の次に三条を加える改正規定、第百九十二条の改正規定、第百九十八条の五第二号を改め、同条を第百九十八条の八とする改正規定、第百九十八条の四の次に三条を加える改正規定、第百九十九条及び第二百条の改正規定、第二百二条の二の次に一条を加える改正規定、第二百四十条第一項第二十七号の二の次に一号を加える改正規定並びに第二百四十二条の表第四号中「第八号の三」の下に「、第二十七号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成十七年九月三十日から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, 施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。, 前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月三十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第百九十四条第一項の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。, 旧航空身体検査証明書を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、新航空身体検査証明書の交付を受けることができる。, 前項の規定による新航空身体検査証明書の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧航空身体検査証明書と引換えに新航空身体検査証明書を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新航空身体検査証明書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧航空身体検査証明書の有効期間の起算日とする。, この省令は、平成十九年九月二十七日から施行する。ただし、第二百四十条(同条第一項第二十四号の二の改正規定を除く。)、第二百四十条の二及び第二百四十二条の改正規定は同年七月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則第百九十一条の二第一項第五号に掲げる特別な方式による航行について航空法第八十三条の二の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。, この省令の施行の際現に改正前の航空法施行規則第二百六条の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百六条の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。, 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。, この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の第七十九条第一項第七号の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該不適合部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第十四号並びに別表第五第四項及び第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百五十条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年六月三十日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が十九を超えるものにあっては、平成二十一年六月三十日)までの間、なお従前の例による。, 新規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。, この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。この場合において、旧技能証明書の有効期間については、なお従前の例による。, この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。, 航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。, 次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。, 前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されている改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。, 改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。, 国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。, 相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。, 相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。, 相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。, 相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。, 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。, 相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。, 相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。, 改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。, 施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。, 一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。, 改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。, 改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律附則第二条第一項の相当認定」とする。, 一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。, 一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。, 施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。, 前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。, 第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。, 別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。, 一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。, 改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。, この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。, 第56条の2 [二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機], 第157条の2 [航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置], 第198条の4 [法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法], 第198条の7 [法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準], 第198条の8 [法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法], 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換, 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であつて、その仕様について, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更, 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。, 装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が, 装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が, 航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。, 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。, 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。, 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。, 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。, 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。, 一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。, 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。, 一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。), 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。, 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。, 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。, 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。, 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。, 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。. ピアノ 連弾 / 中級 おすすめ, スパイス 豚バラ カレー, スイッチ コントローラー ランキング, 餃子の王将 テイクアウト 鳥取, エンジン 模型 4気筒, 死役所 11話 ネタバレ, ディズニー 名言 自信, …" />

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正法132条の2第1号)、②目視による常時監 視がなされること(改正法132条の2第2号)、 ③無人航空機と地上または水上の人または物件 との間の国土交通省令で定める距離(30メー トル)を保持すること(改正法132条の2第3 。 「航空法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令, 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第三項、第十六条第二項第四号、第二十条第一項、第二十一条、第六十二条、第百三十七条第一項、第百三十七条の二並びに第百三十七条の四並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十六条, 上記資料(「意見公募要領」及び「航空法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」)を国土交通省航空局安全部航空機安全課において配付する。, 国土交通省航空局安全部航空機安全課 TEL:03-5253-8111(代表)(内線50206), 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について. 日前 まで エネルギーの効 率的利用の為の 措置(外壁・窓等 からの熱損失防止 等) 建築物省エネ法 第19 条 そして「国土交通省が定める高度」とは、航空法施行規則第6章「航空機の運航」にある第174条「最低安全高度」において触れられているものです。 (10)航空調査 :航空法施行規則第127条第1項、第132条の3第1項に基づく設置基準を満た すことができない場合に、当該施行規則に基づく設置基準による場合と同等以上の パブリックコメントの「航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に関する意見募集の実施についての詳細 … 航空法施行規則第206条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。 基本事項 1 関係法令等. 2019年. 平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。 電波法施行規則第6条第4項第5号及び第6号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びphsの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにphsの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示376号) で「航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通知)」 (平成25年11月29日付け医政指発1129第1号厚生労働省医政局指導課長通 知)により、適切な対応をお願いしており、各都道府県単位でのドクターヘリ 9月 1日. エクセル航空株式会社. 第一航空株式会社 安全報告書 (2018年度) 第一航空株式会社 本安全報告書は、航空法第111条の6、並びにこれに基づく航空法施行規則 第221条の5及び第221条の6に基づいて作成しました。 また、航空法施行規則第236条の5に定められた衝突を予防す るための方法とその具体的な例は次の通りである。 (1)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空 3. 2・航空法施行規則第236条の4から第236条の6まで)。 ・ 日出から日没までの間において飛行させること ・ 無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること . 航空身体検査証明の有効期間(以下、「有効期間」という。)は航空法第32条及び航空法施工規則第61条の3の規定に基づき、航空身体検査を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り込む航空機の運航の態様に応じて定められている。 身体検査は、こ … 氏名 株式会社 社長 東京太郎 航空障害灯の設置について(届出) 航空障害灯を下記のとおり設置しましたので、航空法施行規則第238条の規定によりお届けします。 24. 本業務の実施にあたり、本仕様書の定めによるほか、以下の関係法令等に準拠して行うも のとする。 (1)測量法(昭和. 振動規制法第. この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同 項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社にお いて引受条件を指定されているものを含む。 発注者 所管行政庁 (知事等) 着工21. 大阪航空局長 殿 . 2020年. 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設, 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一, 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ, 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配, 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(, 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。, 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。, 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。, 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。), 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。, 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。), 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項, 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。, 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。, 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(, 航空機の所有者は、まつ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。, 航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(, 左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。, 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書, 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。, 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者, 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。), 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。, 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機, 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更, 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更, 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について, 追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機, 型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、, 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。, 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(, 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品, 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。, 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場, 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。, 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度, 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。, 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。, 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(, 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。), 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(, 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの, 前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの, 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。, この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年七月十五日)から適用する。, 第二百四十条第一項第十二号の規定は、当分の間、成田国際空港については、適用しない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十八条の二の規定は、この省令施行前に行われた学科試験において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、昭和三十二年三月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。, 前項ただし書においてこの省令による改正後の第四十八条の二の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の第四十八条の二の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる試験に係るこの省令による改正後の第四十八条の二の規定によりした申請とみなす。, 改正前の第二百七条の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の第百八十九条第二項の規定により告示したものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十四条の二の改正規定は公布の日から起算して四月を経過した日から、別表第九の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、施行する。, この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の第五十五条の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。, この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同一の型式の回転翼航空機であつて最大離陸重量が二千七百キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第一の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十七条第一項、第百九十八条の三第二項、第百九十九条、第二百条、第二百四十条及び第二百四十二条の改正規定、別表第二の改正規定中一等航空整備士及び二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第二項の規定は昭和三十九年七月一日から、第百九十四条の改正規定並びに別表第九及び第二十九号の三様式を削る改正規定は昭和三十九年八月十五日から、第百四十九条の次に一条を加える改正規定並びに第百五十四条及び附属書第一の改正規定は昭和四十年五月十五日から施行する。, この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、目次、第十二条第三項、第十二条の二第二項、第六十一条、第六十八条第二項第二号、第七十九条第九号、第百十三条、第百十四条、第百十六条及び第百十七条の改正規定、第百二十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十二条の二及び第百三十二条の三の改正規定、第百三十二条の四を第百三十二条の五とし、第百三十二条の三の次に一条を加える改正規定、第二百三条第三項、第二百三十条及び第二百三十条の二の改正規定並びに別表第五の改正規定は同年九月一日から、第二百三十四条の二の改正規定は同年十月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第三十八条第一項の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であつてその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であつて精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が三十分の一と指定したものとみなす。, この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、第九十七条の改正規定は公布の日から、第百四十七条の表に係る改正規定は昭和四十三年一月一日から施行する。, この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。, この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、改正後の第二百三十二条第一項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十七条第三号ラ(二)の改正規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第三十八条第二項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の第十四条第一項の規定により受けた型式の承認又は同条第二項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。, この省令の施行前に改正前の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。, 第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて第三十二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。ただし、第九十九条、第百五十条及び第百九十四条第二項の改正規定は公布の日から、第百九十四条第一項の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二百三十六条及び第三十号様式の改正規定並びに第二百三十八条の次に一条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法の施行の日から施行する。, この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。, 次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第百四十九条の三第一項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。航空機期間事項一 昭和四十四年九月三十日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明が行われた航空機当分の間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項二 前号に掲げる航空機以外の航空機であつて、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十三年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けている航空機であつて、新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十一年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条第一号の改正規定は、昭和五十一年五月二十日から施行する。, この省令は、昭和五十三年六月十五日から施行する。ただし、第四十二条及び第十九号様式の改正規定、第十九号の三様式を第十九号の五様式とし、第十九号の二様式を第十九号の四様式とし、第十九号様式の次に二様式を加える改正規定並びに第四十五条、第五十条の二第三項、第五十条の三第一項、第五十七条及び第二十一号様式、第六十四条及び第二十五号様式、第百六十八条及び第二十九号様式並びに第百六十九条の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第二十六条の四の規定により第二類又は第三類について行つた航空機の修理改造認定は、改正後の第二十六条の四の規定によりそれぞれ第一類又は第二類について行つた航空機の修理改造認定とみなす。, この省令の施行前に改正前の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請は、改正後の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。, この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。, この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第七十二条第一項若しくは第五項の認定又は同条第九項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第百六十三条第一項第二号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条の二(第百六十四条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条の十の規定により限定された使用飛行場とみなす。, この省令の施行の際現に法第百条第一項若しくは第百二十一条第一項の免許を受けている者又は法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から二月以内に、それぞれ新規則第二百十条第一項第八号イ若しくは同条第二項第六号イ、第二百二十七条第一項第八号イ又は第二百三十二条第一項第七号イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令の施行前に受理した第四十二条第一項、第五十七条第一項又は第六十四条第一項の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)aA図又は同号ニ(八)の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、第百二十条の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の第百二十七条又は第百三十二条の三の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。, この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から、第九十九条第一項第七号ニ及び同項第九号ニの改正規定は、昭和六十年六月二十九日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令の施行前に改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令の施行前に旧規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の航空法施行規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の規定中航空法施行規則第百五十八条第一項及び第三項、第百六十三条第一項並びに附属書1—3の表の改正規定は、昭和六十年五月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項第二号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「進入区域の長さ等」という。)については、改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で運輸大臣が航空法第四十条後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの進入区域の長さ等については、新規則第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。, この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和六十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号への規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第二項の改正規定は公布の日から起算して十四日を経過した日から、第百九十八条の四の改正規定は公布の日から起算して五月を経過した日から、第二百九条の三、第二百九条の四及び別表第四の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。, この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第五十三条第一項又は第五十四条第一号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前二項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。, この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート(航空法第三十八条第一項の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の第一条の二、第二条第三号、第三条第二号及び第七十九条第一項第五号の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。, この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十四条第二項第二号ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, 平成三年一月一日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第三項、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る新規則第百九十四条第二項第二号ハ又はヘの確認については、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、平成四年十二月三十一日までは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三年一月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第十条の二第一項の認定を受けている者に対する同法第十条の二並びに第十六条第二項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四及び第十六条の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日(同日前に新規則第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。, 航空法施行規則第百九十四条の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第二項第一号ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則第二百四十条第一項第三十七号の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請(新規則第二百四十条第一項第三十七号に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。, この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)d、同号ハ(二)i、同号チ(二)c、同号リ(二)d、同号リ(二)e、同号ヌ(三)、同号ヲ(三)、同号ワ(三)、同号ナ(二)から(四)又は同号ナ(七)から(九)の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条及び第百七十条の三の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。, 航空法施行規則第四十八条及び第百七十条の三の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者技能検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条及び第百七十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第五条の規定による届出については、なお従前の例による。, この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。, この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第三十六条及び第四十一条の改正規定、同令第四十一条の五を第四十一条の八とし、第四十一条の二から第四十一条の四までを三条ずつ繰り下げ、第四十一条の次に三条を加える改正規定、同令第二百三十五条の改正規定並びに同令第十八号の二様式の改正規定 平成七年四月一日, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(平成六年十二月一日)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定は、平成七年一月一日から、別表第四、第二十二号様式及び第二十六号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百九十四条第一項第三号の規定を適用する。, この省令の施行の際現に法第百四条第一項(法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ヲ及び第二号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同条第一号ヲ及び第二号リに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から起算して五年を経過した日から施行行する。ただし、第十六条の六及び第二十七条の改正規定は公布の日から施行する。, 改正後の航空法施行規則第百四十七条第五号に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認証を受けている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十号様式による技能証明書、旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、旧規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第二十九号の二様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、新規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。, 旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。, 前項の規定による新技能証明書等の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、新規則第四十二条第二項に規定する写真一葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧規則による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧技能証明書等と引換えに新技能証明書等を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。, 改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同一の型式の航空機のうち耐空証明等の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされるものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2—1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式による航空身体検査証明申請書及び航空身体検査指定機関指定申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。, 改正前の第十九号様式及び第十九号の二様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者技能検定申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地試験申込書については、それぞれ改正後の第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上五けたを記入するものとする。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の第百十七条第一項第三号イ(三)及び(四)並びにヰ(四)、(五)及び(八)、第百二十七条第一項第一号イ(三)及び第二号イ並びに第百二十八条第一項第七号の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十四年五月十日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十一年七月十一日)から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第八項までの規定は平成十四年七月十一日から、第三条及び附則第九項の規定は平成十七年一月一日から施行する。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十一年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて運輸大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第八項までの航空機を除く。)については、同条第一項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 平成十四年新規則第百四十九号第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の耐空証明等がなされ、かつ、平成三年十月十一日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、第二条の規定の施行の際現に登録されているものについては、平成十四年新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。, 改正法附則第九条第一項の規定により法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条第一項及び第百六十六条の六の規定にかかわらず、航空法第七十二条第一項及び同法第七十七条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。, 改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, 改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十三条第一項の免許の申請をしている者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, この省令の施行の際現に旧法第百四条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。, 旧法又はこの省令による改正前の航空法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法附則第八条から第十二条までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。, 附則第三項及び第四項の規定による書類の受理(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 附則第三項又は第四項の規定による書類の提出(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令は、平成十一年十一月四日から施行する。ただし、第三十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第一項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 新規則第百五十条第二項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに運輸大臣国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。, 第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量五千七百キログラム未満の航空機にあっては、新規則第百五十四条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。, 国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同法による改正後の航空法第百条第一項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第二百十条の二第一項の事業許可証を交付するものとする。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第二百十四条の表第一号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三号様式による航空機登録証明書(以下「旧航空機登録証明書」という。)は、新規則第三号様式による航空機登録証明書(以下「新航空機登録証明書」という。)とみなす。, 旧航空機登録証明書を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、新航空機登録証明書の交付を受けることができる。, 附則第六項の規定による事業許可証の交付(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, (外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。, 附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。, 附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。, この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。, 新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。, 新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。, (操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置), この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。陸上単発機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機陸上多発機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機水上単発機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機水上多発機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機動力滑空機曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機, 附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。機体関係機体構造関係及び機体装備品関係ピストン発動機関係ピストン発動機関係タービン発動機関係タービン発動機関係プロペラ関係プロペラ関係計器関係計器関係及び電子装備品関係電気関係電気装備品関係及び無線通信機器関係, 附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。, (外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。, 旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。, 旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五第十項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条及び第百二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。, 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされたものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2?1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。, この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項及び第四項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、同年四月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第五号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、平成十四年七月十一日に登録されていたものについては、新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 新規則第百五十条第一項又は第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, 第百五十条第一項及び第四項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、新規則第百五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、四百六メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年七月二十八日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月十五日)から施行する。, 独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第九十二条第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場の管理については、新規則第九十二条第十二号から第十五号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、新規則第百二十六条第十二号へに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場灯火の管理については、新規則第百二十六条第十二号の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百条第一項、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、平成十七年三月三十一日までに、それぞれ新規則第二百十条第一項第七号、第二百二十七条第一項第五号又は第二百三十二条第一項第七号ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第百四十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七十七条の改正規定、第百九十一条の次に三条を加える改正規定、第百九十二条の改正規定、第百九十八条の五第二号を改め、同条を第百九十八条の八とする改正規定、第百九十八条の四の次に三条を加える改正規定、第百九十九条及び第二百条の改正規定、第二百二条の二の次に一条を加える改正規定、第二百四十条第一項第二十七号の二の次に一号を加える改正規定並びに第二百四十二条の表第四号中「第八号の三」の下に「、第二十七号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成十七年九月三十日から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, 施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。, 前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月三十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第百九十四条第一項の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。, 旧航空身体検査証明書を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、新航空身体検査証明書の交付を受けることができる。, 前項の規定による新航空身体検査証明書の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧航空身体検査証明書と引換えに新航空身体検査証明書を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新航空身体検査証明書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧航空身体検査証明書の有効期間の起算日とする。, この省令は、平成十九年九月二十七日から施行する。ただし、第二百四十条(同条第一項第二十四号の二の改正規定を除く。)、第二百四十条の二及び第二百四十二条の改正規定は同年七月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則第百九十一条の二第一項第五号に掲げる特別な方式による航行について航空法第八十三条の二の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。, この省令の施行の際現に改正前の航空法施行規則第二百六条の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百六条の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。, 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。, この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の第七十九条第一項第七号の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該不適合部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第十四号並びに別表第五第四項及び第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百五十条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年六月三十日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が十九を超えるものにあっては、平成二十一年六月三十日)までの間、なお従前の例による。, 新規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。, この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。この場合において、旧技能証明書の有効期間については、なお従前の例による。, この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。, 航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。, 次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。, 前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されている改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。, 改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。, 国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。, 相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。, 相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。, 相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。, 相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。, 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。, 相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。, 相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。, 改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。, 施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。, 一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。, 改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。, 改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律附則第二条第一項の相当認定」とする。, 一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。, 一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。, 施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。, 前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。, 第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。, 別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。, 一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。, 改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。, この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。, 第56条の2 [二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機], 第157条の2 [航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置], 第198条の4 [法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法], 第198条の7 [法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準], 第198条の8 [法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法], 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換, 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であつて、その仕様について, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更, 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。, 装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が, 装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が, 航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。, 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。, 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。, 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。, 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。, 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。, 一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。, 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。, 一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。), 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。, 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。, 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。, 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。, 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。, 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。. ピアノ 連弾 / 中級 おすすめ, スパイス 豚バラ カレー, スイッチ コントローラー ランキング, 餃子の王将 テイクアウト 鳥取, エンジン 模型 4気筒, 死役所 11話 ネタバレ, ディズニー 名言 自信, " />

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正法132条の2第1号)、②目視による常時監 視がなされること(改正法132条の2第2号)、 ③無人航空機と地上または水上の人または物件 との間の国土交通省令で定める距離(30メー トル)を保持すること(改正法132条の2第3 。 「航空法」の全条文を掲載。任意のキーワードで条文を全文検索できるほか、印刷用に最適化されたレイアウトで必要な部分だけを印刷可能。目的の条文を素早く確認できるリンク機能や括弧部分の色分け表示機能も。スマホにも対応。 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令, 航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律(令和元年法律第三十八号)の一部の施行に伴い、並びに航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条第四項第一号(法第十条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(同法第十八条第五項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第三項、第十六条第二項第四号、第二十条第一項、第二十一条、第六十二条、第百三十七条第一項、第百三十七条の二並びに第百三十七条の四並びに民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第十六条, 上記資料(「意見公募要領」及び「航空法施行規則等の一部を改正する省令案(概要)」)を国土交通省航空局安全部航空機安全課において配付する。, 国土交通省航空局安全部航空機安全課 TEL:03-5253-8111(代表)(内線50206), 航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について. 日前 まで エネルギーの効 率的利用の為の 措置(外壁・窓等 からの熱損失防止 等) 建築物省エネ法 第19 条 そして「国土交通省が定める高度」とは、航空法施行規則第6章「航空機の運航」にある第174条「最低安全高度」において触れられているものです。 (10)航空調査 :航空法施行規則第127条第1項、第132条の3第1項に基づく設置基準を満た すことができない場合に、当該施行規則に基づく設置基準による場合と同等以上の パブリックコメントの「航空法施行規則及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について」に関する意見募集の実施についての詳細 … 航空法施行規則第206条第1項と関連する法令、判例の一覧を表示しています。 条文:航空機は、通信機の故障があつた場合において管制区、管制圏又は情報圏を航行しようとするときは、次に掲げる方法に従わなければならない。 基本事項 1 関係法令等. 2019年. 平成28年12月21日より、航空法施行規則第236条が改正され、航空法第132条第1号による飛行の禁止空域に、あらたに「(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域」が追加されることになりました。 電波法施行規則第6条第4項第5号及び第6号の規定に基づくデジタルコードレス電話の無線局及びphsの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにphsの陸上移動局が使用できない電波の周波数を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示376号) で「航空法施行規則第176条の改正に伴うドクターヘリの運航について(通知)」 (平成25年11月29日付け医政指発1129第1号厚生労働省医政局指導課長通 知)により、適切な対応をお願いしており、各都道府県単位でのドクターヘリ 9月 1日. エクセル航空株式会社. 第一航空株式会社 安全報告書 (2018年度) 第一航空株式会社 本安全報告書は、航空法第111条の6、並びにこれに基づく航空法施行規則 第221条の5及び第221条の6に基づいて作成しました。 また、航空法施行規則第236条の5に定められた衝突を予防す るための方法とその具体的な例は次の通りである。 (1)無人航空機を飛行させる者は、無人航空機の飛行経路上及びその周辺の空 3. 2・航空法施行規則第236条の4から第236条の6まで)。 ・ 日出から日没までの間において飛行させること ・ 無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること . 航空身体検査証明の有効期間(以下、「有効期間」という。)は航空法第32条及び航空法施工規則第61条の3の規定に基づき、航空身体検査を受ける者が有する技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り込む航空機の運航の態様に応じて定められている。 身体検査は、こ … 氏名 株式会社 社長 東京太郎 航空障害灯の設置について(届出) 航空障害灯を下記のとおり設置しましたので、航空法施行規則第238条の規定によりお届けします。 24. 本業務の実施にあたり、本仕様書の定めによるほか、以下の関係法令等に準拠して行うも のとする。 (1)測量法(昭和. 振動規制法第. この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同 項の要件をみたすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社にお いて引受条件を指定されているものを含む。 発注者 所管行政庁 (知事等) 着工21. 大阪航空局長 殿 . 2020年. 昼間障害標識 昼間において航行する航空機に対し、色彩又は形象により航行の障害となる物件の存在を認識させるための施設, 計器着陸装置を利用して行う着陸又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従つて行う着陸の用に供する着陸帯にあつては、五十分の一, 陸上空港等及び水上空港等にあつては、空港等の種類及び着陸帯(二以上の着陸帯を有する空港等にあつては、最も長い着陸帯)の等級別に、次の表に掲げる長さ, 甲長辺の外方当該ヘリポートを使用することが予想されるヘリコプターの回転翼の直径の長さの四分の三の距離の範囲内において、着陸帯の最高点を含む水平面の上に出る物件がないときは、二分の一以上で国土交通大臣が指定するこう配, 航空機からの垂直距離が上方及び下方にそれぞれ三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 航空交通管制区(以下「管制区」という。)、航空交通管制圏(以下「管制圏」という。)又は航空交通情報圏(以下「情報圏」という。)を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 航空機からの垂直距離が上方に百五十メートル、下方に三百メートルである範囲内に雲がないこと。, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を飛行する航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 管制区、管制圏及び情報圏以外の空域を地表又は水面から三百メートル以下の高度で飛行する航空機(, 航空機が雲から離れて飛行でき、かつ、操縦者が地表又は水面を引き続き視認することができること。, 管制圏又は情報圏内にある空港等並びに管制圏及び情報圏外にある国土交通大臣が告示で指定した空港等において、離陸し、又は着陸しようとする航空機 次に掲げる条件に適合する気象状態, 地上視程が五千メートル(当該空港等が管制圏内にある空港等であつて国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、八千メートル)以上であること。, 雲高が地表又は水面から三百メートル(当該空港等がイの国土交通大臣が告示で指定したものである場合にあつては、四百五十メートル)以上であること。, 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であつて中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。), 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機えい航に適しないものであつて、ウインチえい航(自動車によるえい航を含む。, 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機えい航及びウインチえい航に適しないものをいう。), 航空機の定期の点検の方法、航空機に発生した不具合の是正の方法その他の航空機の整備に関する事項, 整備又は改造の作業の内容は、次の表に掲げる作業の区分ごとに同表に定めるとおりとする。, 航空機の移転登録又は変更登録を受けた者は、航空機登録証明書の書替を受けなければならない。, 航空機登録証明書を失い、破り、汚し、その再交付を申請しようとする者は、航空機登録証明書再交付申請書(, 航空機の所有者は、まつ消登録を受けた場合には、すみやかに航空機登録証明書を返納しなければならない。, 航空機の使用者は、耐空証明書を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(, 左の各号の一に該当する耐空証明書を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その耐空証明書を、これを交付した者に返納しなければならない。この場合において、返納の事由を記載した書類を添付しなければならない。, 耐空証明の有効期間が経過する前に新たな耐空証明書の交付を受けた場合における旧耐空証明書, 一等航空整備士若しくは二等航空整備士の資格についての技能証明(動力滑空機についての限定をされているものに限る。)若しくは航空工場整備士の資格についての技能証明(機体構造関係、機体装備品関係、ピストン発動機関係及びプロペラ関係についての限定をされているものに限る。)を有しているか、又はこれと同等以上と認められる技能を有していること。, 禁錮以上の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者, 氏名、生年月日及び住所(別に営業所があるときは、その名称及び所在地を附記すること。), 耐空検査員が、耐空検査員の証を失い、破り、よごし、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、左に掲げる事項を記載した再交付申請書に写真二葉及び耐空検査員の証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、耐空検査員が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。, 型式証明を行うための検査は、当該型式の設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした航空機, 装備する発動機又はその部品(航空機の騒音に影響を及ぼす吸音材その他の部品に限る。)に係る設計の変更, 装備する発動機、燃料系統又はこれらの部品(発動機の排出物に影響を及ぼす燃焼室その他の部品に限る。)の変更を伴う設計の変更, 型式証明を受けた型式の航空機の当該型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更(以下「追加型式設計」という。)について, 追加型式設計の承認を行うための検査は、当該追加型式設計に係る設計並びにその設計に係る航空機のうち一機の製造過程及び現状について行う。, その追加型式設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機, 型式証明又は追加型式設計の承認(以下この条において「型式証明等」という。)を受けた者は、, 耐空証明の有効期間の起算日は、当該耐空証明に係る耐空証明書を交付する日とする。ただし、耐空証明の有効期間が満了する日の一月前から当該期間が満了する日までの間に新たに耐空証明書を交付する場合は、当該期間が満了する日の翌日とする。, 起動機、磁石発電機、機上発電機、燃料ポンプ、プロペラ調速器、気化器、高圧油ポンプ、与圧室用過給器、防氷用燃焼器、防氷液ポンプ、高圧空気ポンプ、真空ポンプ、インバーター、脚、フロート、スキー、スキッド、発電機定速駆動器、水・アルコール噴射ポンプ、排気タービン、燃焼式客室加熱器、方向舵、昇降舵、補助翼、フラップ、燃料噴射ポンプ、滑油ポンプ、冷却液ポンプ、フェザリング・ポンプ、燃料管制装置、除氷系統管制器、酸素調節器、空気調和装置用圧力調節器、高圧空気源調整器、高圧空気管制器、電源調整器、高圧油調整器、高圧油管制器、滑油冷却器、冷却液冷却器、燃料タンク(インテグラル式のものを除く。)、滑油タンク、機力操縦用作動器、脚作動器、動力装置用作動器、点火用ディストリビューター、点火用エキサイター、発動機架及び航法装置(, 装備品の製造、修理又は改造の能力についての認定その他の行為に関して我が国と同等以上の基準及び手続を有すると国土交通大臣が認めた外国において、当該基準及び手続により当該認定その他の行為を受けた者が製造、修理又は改造をし、かつ、その耐空性について確認した装備品, 認定には、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる限定をすることができるものとする。, 認定業務に必要な面積並びに温度及び湿度の調整設備、照明設備その他の設備を有する作業場, 業務を実施する組織が認定業務を適切に分担できるものであり、かつ、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであること。, 材料、部品、装備品等の領収検査並びに航空機又は装備品の受領検査、中間検査及び完成検査に関する制度, 次の表の上欄に掲げる認定業務にあつては、同表の中欄に掲げる検査が同表の下欄に掲げる方法により実施されること。, 事業場の運営に責任を有する者の権限及び責任において、次に掲げる事項が文書により適切に定められており、及び当該文書に記載されたところに従い認定業務が実施されるものであること。, 認定を受けた者が限定を受けた事項について変更をしようとするときは、限定変更申請書(, 設定し、又は変更しようとする業務規程(変更の場合においては、新旧の対照を明示すること。), 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明申請者(学科試験全科目免除申請者を除く。)であつて、学科試験に合格したものは、実地試験を受けようとするとき(全部又は一部の科目に係る実地試験の免除を受けようとするときを含む。)は、実地試験申請書(, 国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者で、実地試験の免除を受けようとするものにあつては、当該証書, 技能証明を有する者のその資格に係る飛行経歴にあつては、一飛行の終了ごとに当該機長が証明をしたもの, 前二号に掲げるもの以外のものにあつては、そのつどその使用者、指導者その他これに準ずる者の証明したもの, 国土交通大臣は、学科試験に合格した者又は学科試験の一部の科目について合格点を得た者に対し、その旨を文書で通知する。, この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十七年七月十五日)から適用する。, 第二百四十条第一項第十二号の規定は、当分の間、成田国際空港については、適用しない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第四十八条の二の規定は、この省令施行前に行われた学科試験において全部の科目の試験を受け、その一部の課目について合格点を得た者については、昭和三十二年三月以降に行われた学科試験に係るものに限り適用する。, 前項ただし書においてこの省令による改正後の第四十八条の二の規定の適用を受ける者がこの省令による改正前の第四十八条の二の規定によりした申請は、この省令施行後最初に行われる試験に係るこの省令による改正後の第四十八条の二の規定によりした申請とみなす。, 改正前の第二百七条の規定により告示した計器飛行による進入の方式は、改正後の第百八十九条第二項の規定により告示したものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十四条及び第十四条の二の改正規定は公布の日から起算して四月を経過した日から、別表第九の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、施行する。, この省令の施行前に航空工場整備士の資格についての技能証明について機体関係、発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定は、それぞれ、改正後の第五十五条の規定により機体関係、ピストン発動機関係、プロペラ関係、計器関係又は電気関係の別に附した限定とみなす。, この省令の施行前に耐空証明を受けたことがある回転翼航空機と同一の型式の回転翼航空機であつて最大離陸重量が二千七百キログラムをこえるものの耐空類別は、改正後の附属書第一の規定にかかわらず、回転翼航空機普通Nとする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百四十七条第一項、第百九十八条の三第二項、第百九十九条、第二百条、第二百四十条及び第二百四十二条の改正規定、別表第二の改正規定中一等航空整備士及び二等航空整備士の項、三等航空整備士の項及び操縦教育証明の項に関する部分の規定並びに附則第二項の規定は昭和三十九年七月一日から、第百九十四条の改正規定並びに別表第九及び第二十九号の三様式を削る改正規定は昭和三十九年八月十五日から、第百四十九条の次に一条を加える改正規定並びに第百五十四条及び附属書第一の改正規定は昭和四十年五月十五日から施行する。, この省令は、昭和四十年八月一日から施行する。ただし、目次、第十二条第三項、第十二条の二第二項、第六十一条、第六十八条第二項第二号、第七十九条第九号、第百十三条、第百十四条、第百十六条及び第百十七条の改正規定、第百二十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百三十二条の二及び第百三十二条の三の改正規定、第百三十二条の四を第百三十二条の五とし、第百三十二条の三の次に一条を加える改正規定、第二百三条第三項、第二百三十条及び第二百三十条の二の改正規定並びに別表第五の改正規定は同年九月一日から、第二百三十四条の二の改正規定は同年十月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第三十八条第一項の飛行場設置の許可を受けている陸上飛行場に係る着陸帯であつてその等級がE又はFのもの(計器飛行の用に供する着陸帯であつて精密進入に係るものを除く。)の進入表面の水平面に対する勾配は、運輸大臣が三十分の一と指定したものとみなす。, この省令は、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし、第九十七条の改正規定は公布の日から、第百四十七条の表に係る改正規定は昭和四十三年一月一日から施行する。, この省令の施行の日前にした申請に係るこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定による運輸大臣の職権に関しては、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により航空保安事務所長に対しされている申請は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により空港事務所長に対しされた申請とみなす。, この省令の施行の際現に法第百二十九条第一項の許可を受けている外国人国際航空運送事業者は、この省令の施行の日から一月以内に、改正後の第二百三十二条第一項第七号の規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業の事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百十七条第三号ラ(二)の改正規定は、昭和四十五年四月二十日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第三十八条第二項の規定により受けた型式の承認又はこの省令の施行前にした同項の規定による型式の承認の申請は、改正後の第十四条第一項の規定により受けた型式の承認又は同条第二項の規定によりした型式の承認の申請とみなす。, この省令の施行前に改正前の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の第六十八条の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四条の規定、第十三条の規定中地方鉄道法施行規則第二十条の改正規定並びに第二十六条、第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)及び第三十三条の規定は昭和四十六年二月一日から、第三十一条の規定は同年三月一日から、第三十二条の規定中航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定は同年七月一日から施行する。, 第三十二条(航空法施行規則第五十一条、第五十三条、別表第二及び別表第三の改正規定を除く。)の規定の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて第三十二条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行なわせることとなつたものについては、改正後の航空法施行規則第二百四十条及び第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行なう。, この省令は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。ただし、第九十九条、第百五十条及び第百九十四条第二項の改正規定は公布の日から、第百九十四条第一項の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から、第二百三十六条及び第三十号様式の改正規定並びに第二百三十八条の次に一条を加える改正規定は航空事故調査委員会設置法の施行の日から施行する。, この省令は、航空事故調査委員会設置法の施行の日(昭和四十九年一月十一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月十日)から施行する。, 次の表の航空機の欄に掲げる航空機が新規則第百四十九条の三第一項の規定により装備しなければならない飛行記録装置は、同条第一項第一号の規定にかかわらず、それぞれ、同表の期間の欄に掲げる期間は、同表の事項の欄に掲げる事項を記録することができないものでもよい。航空機期間事項一 昭和四十四年九月三十日以前に、当該航空機又は当該型式の航空機について、最初の耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明が行われた航空機当分の間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項二 前号に掲げる航空機以外の航空機であつて、この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けており、かつ、新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十三年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ロに掲げる事項三 この省令の施行の際現に、耐空証明又は外国が行つたこれに相当する証明を受けている航空機であつて、新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項を記録することができる飛行記録装置を装備していないもの昭和五十年十月十日から昭和五十一年十月九日までの間新規則第百四十九条の三第一項第一号ハに掲げる事項, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百七十八条第一号の改正規定は、昭和五十一年五月二十日から施行する。, この省令は、昭和五十三年六月十五日から施行する。ただし、第四十二条及び第十九号様式の改正規定、第十九号の三様式を第十九号の五様式とし、第十九号の二様式を第十九号の四様式とし、第十九号様式の次に二様式を加える改正規定並びに第四十五条、第五十条の二第三項、第五十条の三第一項、第五十七条及び第二十一号様式、第六十四条及び第二十五号様式、第百六十八条及び第二十九号様式並びに第百六十九条の改正規定は、昭和五十三年六月二十五日から施行する。, この省令の施行前に改正前の第二十六条の四の規定により第二類又は第三類について行つた航空機の修理改造認定は、改正後の第二十六条の四の規定によりそれぞれ第一類又は第二類について行つた航空機の修理改造認定とみなす。, この省令の施行前に改正前の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請は、改正後の第四十二条、第五十七条、第六十四条又は第百六十八条の規定によりした技能証明、技能証明の限定の変更、計器飛行証明、操縦教育証明又は技能検定の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定中航空法施行規則第百八条第二号の次に一号を加える改正規定及び航空法施行規則第百二十六条に一号を加える改正規定は、公布の日から起算して四月を経過した日から施行する。, この省令の施行前にした第二十条の規定による改正前の航空法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及びそれに付した期限は、それぞれ第二十条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第六十一条第一項の規定による指定及び新規則第六十二条の二第三項の規定により付した期限とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則第六十一条第一項の指定の申請は、新規則第六十二条の二第一項の規定による申請とみなす。, この省令は、原子力基本法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(昭和五十四年一月四日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空法(以下「法」という。)第七十二条第一項若しくは第五項の認定又は同条第九項の指名を受けている者に係る当該認定又は指名については、当該認定又は指名に係る第百六十三条第一項第二号の使用飛行場を、それぞれこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条の二(第百六十四条の六第一項において準用する場合を含む。)又は第百六十四条の十の規定により限定された使用飛行場とみなす。, この省令の施行の際現に法第百条第一項若しくは第百二十一条第一項の免許を受けている者又は法第百二十九条第一項の許可を受けている者は、この省令の施行の日から二月以内に、それぞれ新規則第二百十条第一項第八号イ若しくは同条第二項第六号イ、第二百二十七条第一項第八号イ又は第二百三十二条第一項第七号イの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となつた事項を運輸大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあつた事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令の施行前に受理した第四十二条第一項、第五十七条第一項又は第六十四条第一項の規定による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書又は計器飛行証明申請書若しくは操縦教育証明申請書に係る技能証明、技能証明の限定の変更又は計器飛行証明若しくは操縦教育証明の申請については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯又は進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)aA図又は同号ニ(八)の規定にかかわらず、この省令施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている滑走路灯については、第百二十条の規定にかかわらず、灯光の色として航空可変黄に代えて航空黄を用いることとする場合に限り、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、改正後の第百二十七条又は第百三十二条の三の表の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年五月十八日)から施行する。, この省令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項及び第二項の改正規定は、昭和五十九年一月一日から、第九十九条第一項第七号ニ及び同項第九号ニの改正規定は、昭和六十年六月二十九日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令の施行前に改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条第一項の規定により航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準及び航空身体検査証明書については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令の施行前に旧規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請は、改正後の航空法施行規則第六十七条第一項の規定によりした航空機の操縦練習の許可の申請とみなす。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の規定中航空法施行規則第百五十八条第一項及び第三項、第百六十三条第一項並びに附属書1—3の表の改正規定は、昭和六十年五月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条第一項第二号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第九条の規定(倉庫業法施行規則第二十一条第一項の規定、第七号様式及び第八号様式に係る部分に限る。)は、昭和六十一年四月一日から施行する。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて、第九条の規定による改正後の倉庫業法施行規則第一条第一項の規定又は第十三条の規定による改正後の航空法施行規則第二百四十条の規定により新たに地方運輸局長(海運監理部長を含む。)又は地方航空局長が行うこととなつたものについては、改正後のこれらの規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポートの進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ及び転移表面のこう配(以下「進入区域の長さ等」という。)については、改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で運輸大臣が航空法第四十条後段の規定に基づき告示する日までの間、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供するヘリポート以外のヘリポートの進入区域の長さ等については、新規則第一条の二、第二条第三号、第三条及び第三条の二の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二月を超えない範囲内で、当該ヘリポートの設置者が、これらの規定による進入区域の長さ等について、運輸大臣の通知を受ける日までの間、なお従前の例による。, この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年十一月二十六日)から施行する。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る飛行場標識施設については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して二年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において滑走路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入角指示灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ニ(一)から(四)までの規定にかかわらず、昭和六十九年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯については、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に設置されている滑走路灯の、改正後の第百十七条第一項第三号チ(二)bに掲げる基準に適合させるための灯光の色の変更については、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号の灯質の変更には該当しないものとみなす。, この省令は、日本航空株式会社法を廃止する等の法律の施行の日(昭和六十二年十一月十八日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号への規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条第二項の改正規定は公布の日から起算して十四日を経過した日から、第百九十八条の四の改正規定は公布の日から起算して五月を経過した日から、第二百九条の三、第二百九条の四及び別表第四の改正規定は公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該限定は、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなす。, この省令の施行前に、操縦者に係る資格についての技能証明について、二千七百キログラムを超える最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式について限定が付されている場合には、当該技能証明について、改正後の第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についても合わせて限定が付されているものとみなす。, この省令の施行前にした操縦者に係る資格についての回転翼航空機に係る技能証明の申請又は技能証明の限定の変更の申請は、改正後の第五十三条第一項又は第五十四条第一号の規定による回転翼航空機の等級又は型式についての限定に係る申請とみなす。ただし、新たに二千七百キログラム以下の最大離陸重量を有する回転翼航空機の型式についての限定を受けようとする場合であって、前二項の規定により申請者の現に有する技能証明の型式についての限定が、当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定とみなされた場合は、この限りでない。, この省令の施行の際現に存する陸上ヘリポート(航空法第三十八条第一項の許可の申請をしたものであって供用を開始していないものを含む。)の進入区域の長さ、進入表面のこう配、水平表面の半径の長さ並びに滑走路、着陸帯及び誘導路の規格については、改正後の第一条の二、第二条第三号、第三条第二号及び第七十九条第一項第五号の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該陸上ヘリポートの施設に変更を加える場合は、当該施設の規格については、この限りでない。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、なお従前の例による。, この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。, この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。, この省令の施行の際現に航空機に積載されている放射性物質等の輸送については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百九十四条第二項第二号ニの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, 平成三年一月一日前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二第三項、危険物船舶運送及び貯蔵規則第九十一条の九の二第一項(第三百八十四条第二項において準用する場合を含む。)又は放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条の二第三項の規定による承認を受けた容器及び同日前に当該承認の申請がなされ、同日以後に当該承認を受けた容器であってこれらの法令の規定による確認を受けたものに係る新規則第百九十四条第二項第二号ハ又はヘの確認については、同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、平成四年十二月三十一日までは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三年一月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空法第十条の二第一項の認定を受けている者に対する同法第十条の二並びに第十六条第二項及び第四項の規定の適用については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四及び第十六条の五の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日(同日前に新規則第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについての認定を受けた者にあっては、当該認定を受けた日)(以下「基準日」という。)までの間は、なお従前の例による。この場合において、この省令の施行の際現に受けている認定は、基準日に、その効力を失う。, 航空法施行規則第百九十四条の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第二項第一号ロの規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則第二百四十条第一項第三十七号の規定に基づき地方航空局長に対してなされた申請(新規則第二百四十条第一項第三十七号に掲げる権限に係る申請を除く。)は、運輸大臣に対してされた申請とみなす。, この省令の施行前にした電子時計に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている進入灯、滑走路灯、滑走路末端灯、滑走路末端補助灯、滑走路中心線灯、接地帯灯又は誘導路中心線灯については、改正後の第百十七条第一項第三号ハ(二)d、同号ハ(二)i、同号チ(二)c、同号リ(二)d、同号リ(二)e、同号ヌ(三)、同号ヲ(三)、同号ワ(三)、同号ナ(二)から(四)又は同号ナ(七)から(九)の規定にかかわらず、平成十六年十二月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において当該誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第四十八条及び第百七十条の三の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。, 航空法施行規則第四十八条及び第百七十条の三の改正規定の施行前に行われた航空従事者技能証明、航空従事者技能証明の限定の変更、計器飛行証明及び操縦教育証明並びに運航管理者技能検定の学科試験に合格した者に係る試験の免除については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条及び第百七十条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、新規則第百九十四条第一項第二号の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行前に完了した登記に係る施行前の運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第五条の規定による届出については、なお従前の例による。, この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。, この省令は、平成六年十一月十六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第三十六条及び第四十一条の改正規定、同令第四十一条の五を第四十一条の八とし、第四十一条の二から第四十一条の四までを三条ずつ繰り下げ、第四十一条の次に三条を加える改正規定、同令第二百三十五条の改正規定並びに同令第十八号の二様式の改正規定 平成七年四月一日, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第四号に定める日(平成六年十二月一日)から施行する。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百九十四条の改正規定は、平成七年一月一日から、別表第四、第二十二号様式及び第二十六号様式の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に航空機で輸送されている物件については、当該輸送が終了するまでは、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百九十四条第一項第三号の規定を適用する。, この省令の施行の際現に法第百四条第一項(法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程及び整備規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ヲ及び第二号リの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同条第一号ヲ及び第二号リに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に航空身体検査証明を有する者に係る身体検査基準については、当該航空身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行前にした与圧室用過給器、水・アルコール噴射ポンプ、フエザリング・ポンプ、非金属製燃料タンク、非金属製固定ピツチ・プロペラ、回転翼(全金属製のものを除く。)、燃料ポンプ、気化器、起動機及び磁石発電機に係る予備品証明及び航空法第十七条第三項の確認の有効期間については、この省令による改正後の航空法施行規則第三十条の十の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令は、公布の日から起算して五年を経過した日から施行行する。ただし、第十六条の六及び第二十七条の改正規定は公布の日から施行する。, 改正後の航空法施行規則第百四十七条第五号に掲げる航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、外国の国籍を有するもの及び技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しないで航空の用に供することができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項(同法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認証を受けている運航規程については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百十四条第一号ロからホまでの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ロからホまでに掲げる事項のうち客室乗務員に関するものは定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十号様式による技能証明書、旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、旧規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び旧規則第二十九号の二様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、それぞれ改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書、新規則第二十七号様式による航空機操縦練習許可書及び新規則第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現にされている旧規則の規定による申請に係る技能証明申請書、学科試験受験申込書、実地試験受験申込書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書の様式については、新規則第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、なお従前の例による。, 旧技能証明書等を有する者は、当該旧技能証明書等と引換えに、新技能証明書等の交付を受けることができる。, 前項の規定による新技能証明書等の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)に、新規則第四十二条第二項に規定する写真一葉を添えて、国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧規則による航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧技能証明書等と引換えに新技能証明書等を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧規則による航空身体検査証明書及び操縦練習許可書の有効期間の起算日とする。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)の第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けた者は、国際民間航空条約の附属書十六第一巻及び第二巻に定める基準に関して運輸大臣が行う講習を修了したときは、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第十六条の四に規定する資格及び経験を有することについて航空法第十条の二第一項の認定を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第十条第一項又は旧法第十条の二第一項の規定による耐空証明を受けている航空機についての新規則第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「附属書第二の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第二の適用を受ける航空機(その騒音が附属書第二に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」と、同条第三項中「附属書第三の適用を受ける航空機」とあるのは「附属書第三の適用を受ける航空機(その発動機の排出物が附属書第三に定める基準に適合するように改造することが困難であると国土交通大臣が認めたものを除く。)」とする。, 改正法附則第六条に規定する申請に係る修理改造検査及び改正法附則第二条第三項に規定する旧証明航空機(同項ただし書の規定により運輸大臣が改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第十条第四項第二号又は第三号の基準に適合すると認めたものを除く。)の使用者が、改正法附則第二条第一項の規定により当該旧証明航空機が受けたものとみなされた新法の規定による耐空証明の有効期間中に、当該旧証明航空機について受ける修理改造検査については、新規則第二十四条、新規則第二十四条の二及び新規則第二十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第八条第一項の規定により新法第二十条第一項第五号の能力について同項の規定による認定を受けたものとみなされた者は、当該認定の有効期間中に新法第十七条第三項第三号の確認をしたときは、新規則第四十一条の規定にかかわらず、旧規則第三十条の九第一号、第二号及び第四号から第六号に掲げる事項を記載した確認票を当該確認に係る装備品の使用者に交付することができる。, この省令の施行前にした申請に係る運輸大臣の権限であつて新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定により新たに地方航空局長に行わせることとなつたものについては、新規則第二百四十条及び新規則第二百四十二条の規定にかかわらず、なお運輸大臣が行う。, この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成九年七月二十日)から施行する。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げる航空機であって、当該航空機と同一の型式の航空機のうち耐空証明等の申請の受理等が最初になされる航空機についての当該申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされるものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2—1中「650m」とあるのは、「450m又は650m」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式による航空身体検査証明申請書及び航空身体検査指定機関指定申請書については、それぞれ第一条の規定による改正後の航空法施行規則第二十二号様式及び第二十四号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。, 改正前の第十九号様式及び第十九号の二様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、運航管理者技能検定申請書、計器飛行証明申請書及び操縦教育証明申請書並びに実地試験申込書については、それぞれ改正後の第十九号様式及び第十九号の二様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、郵便番号の欄には郵便番号の上五けたを記入するものとする。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている飛行場灯台、誘導案内灯及び高光度航空障害灯については、改正後の第百十七条第一項第三号イ(三)及び(四)並びにヰ(四)、(五)及び(八)、第百二十七条第一項第一号イ(三)及び第二号イ並びに第百二十八条第一項第七号の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。, この省令は、国際民間航空条約の改正に関する千九百八十四年五月十日にモントリオールで署名された議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条第一号に定める日(平成十一年七月十一日)から施行する。ただし、第二条及び附則第四項から第八項までの規定は平成十四年七月十一日から、第三条及び附則第九項の規定は平成十七年一月一日から施行する。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十一年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて運輸大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十一年新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十四年新規則」という。)第百四十七条の規定により対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のもの(次項から第八項までの航空機を除く。)については、同条第一項の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十四年新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する事項を記録できる飛行記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で定める事項を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 平成十四年新規則第百四十九号第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の耐空証明等がなされ、かつ、平成三年十月十一日前に当該航空機について最初の耐空証明等がなされたものについては、同項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機及び回転翼航空機であって、第二条の規定の施行の際現に登録されているものについては、平成十四年新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定める型式のものについては、同条の規定にかかわらず、当該型式の航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に定める日(平成十二年二月一日)から施行する。, 改正法附則第九条第一項の規定により法第百条第一項の許可を受けたものとみなされた者(改正法による改正前の航空法(以下「旧法」という。)第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)が経営する航空運送事業の用に供する航空機及び客席数が六十以下の航空機は、この省令の施行の日から六月間は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百六十三条第一項及び第百六十六条の六の規定にかかわらず、航空法第七十二条第一項及び同法第七十七条の運輸省令で定める航空機に含まれないものとする。, 改正法附則第九条第一項の規定の適用を受ける者は、遅滞なく、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者であって、改正法による改正後の航空法(以下「新法」という。)第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の不定期航空運送事業の免許を受けていた者(旧法第百条第一項の定期航空運送事業の免許を受けていた者を除く。)であって、新法第百条第一項の許可を受けたものとみなされたもの(国際航空運送事業を経営している者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項新法第百二十三条第一項の許可を受けたものとみなされた者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, 改正法附則第九条第二項の規定の適用を受けようとする者は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載した書類を運輸大臣に提出しなければならない。旧法第百条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者を除く。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項旧法第百二十一条第一項の免許の申請をしている者(国際航空運送事業を経営しようとする者に限る。)新規則第二百十条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)並びに同項第四号及び同条第二項第二号に掲げる事項旧法第百二十三条第一項の免許の申請をしている者新規則第二百二十七条第一項第三号に掲げる事項(航空機の運航管理の施設の概要に限る。)及び同項第四号に掲げる事項, この省令の施行の際現に旧法第百四条第一項(旧法第百二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヘの規定にかかわらず、この省令の施行の日から六月間は、同号ヘに掲げる事項は定めなくてもよい。, 旧法又はこの省令による改正前の航空法施行規則によりした処分、手続その他の行為で、新法又は新規則中相当する規定があるものは、改正法附則第八条から第十二条までに規定するものを除き、新法又は新規則によりしたものとみなす。, 附則第三項及び第四項の規定による書類の受理(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営しようとする者又は当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 附則第三項又は第四項の規定による書類の提出(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)をしようとする者は、その者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令は、平成十一年十一月四日から施行する。ただし、第三十号様式の改正規定は、公布の日から施行する。, この省令の施行前に交付した改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、平成十二年二月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項の表の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分並びに次項及び附則第五項の規定は、公布の日から起算して三年を経過した日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第一項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 新規則第百五十条第二項の規定により救急用具を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該救急用具を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに運輸大臣国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該救急用具を装備しなくてよい。, 航空法第六十三条の規定により航空機の携行しなければならない燃料の量については、新規則第百五十三条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。, 第百五十四条の改正規定中「(最大離陸重量五千七百キログラム以上の航空機に限る。)」を削る部分の施行の際現に航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされている最大離陸重量五千七百キログラム未満の航空機にあっては、新規則第百五十四条本文の規定にかかわらず、右舷灯、左舷灯及び尾灯で当該航空機を表示すればよい。, 国土交通大臣は、航空法の一部を改正する法律附則第九条第一項の規定により同法による改正後の航空法第百条第一項の許可を受けたとみなされた者に対し、新規則第二百十条の二第一項の事業許可証を交付するものとする。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程に係る新規則第二百十四条の表第一号イ下欄に掲げる基準のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれこの省令の施行の日から起算して当該各号に規定する期間は、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百四条第一項の規定による認可を受けている運航規程については、新規則第二百十四条の表第一号ヲの規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月間は、同号ヲに掲げる事項は定めなくてもよい。, この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第三号様式による航空機登録証明書(以下「旧航空機登録証明書」という。)は、新規則第三号様式による航空機登録証明書(以下「新航空機登録証明書」という。)とみなす。, 旧航空機登録証明書を有する者は、当該旧航空機登録証明書と引換えに、新航空機登録証明書の交付を受けることができる。, 附則第六項の規定による事業許可証の交付(新規則第二百四十条第一項第二号に規定する特定本邦航空運送事業者に係るものを除く。)は、地方航空局長に行わせる。, 前項に規定する権限は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、第三条の規定による自動車登録番号標交付代行者規則第三条第四号ハの改正規定を除き、なお従前の例による。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に定める日(平成十二年九月一日。以下「施行日」という。)から施行する。, この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)別表第三に規定する学科試験のうち、操縦者に係る資格についての技能証明に係るもの(以下「操縦者学科試験」という。)に合格しており、実地試験に合格していない者であって、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第四十八条の規定により学科試験が免除されるもの及び操縦者学科試験の一部の科目について合格点を得たものであって、新規則第四十八条の二の規定により学科試験の一部が免除されるものが、施行日以後に受ける当該技能証明に係る実地試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 改正法附則第二条第一項に規定する旧資格(以下「旧資格」という。)についての技能証明に係る学科試験に合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る旧資格に相当する改正法附則第二条第一項に規定する新資格(以下「新資格」という。)についての技能証明を同じ種類の航空機について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧資格についての技能証明に係る学科試験の全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知があった日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る旧資格に相当する新資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十三条第一項及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものに合格している者であって、実地試験に合格していないものが、施行日以後に当該合格に係る資格と同じ資格の技能証明を同じ種類の業務について申請した場合は、申請により、当該合格に係る旧規則第四十七条の通知があった日から二年以内に行われる学科試験を免除する。, 旧規則別表第三に規定する学科試験のうち、航空工場整備士の資格についての技能証明に係るものの全部の科目について試験を受け、その一部の科目について合格点を得ている者が、施行日以後に当該学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明を申請した場合は、申請により、当該学科試験に係る旧規則第四十七条の通知をした日から一年以内に行われる学科試験に限り、当該全部の科目に係る学科試験及び当該全部の科目に係る学科試験の後当該申請に係る学科試験までの間に行われた学科試験において合格点を得た科目に係る学科試験を免除する。この場合において、当該申請に係る学科試験については、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 第一項に規定する者(前項に規定する者が全部の科目について合格した場合には、その者を含む。)であって、新規則第四十八条の規定により学科試験が免除されるものが、合格している学科試験に係る資格と同じ資格についての技能証明に係る実地試験を施行日以後に受ける場合においては、新規則第五十五条及び別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。, (外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者についての技能証明の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者であって、旧規則第五十条の申請をしているものが施行日以後に受ける技能証明の試験については、新規則第五十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設の課程を修了している者に係る試験の免除及び実地試験については、新規則第五十条の二第二項及び別表第三の規定にかかわらず、当該指定航空従事者養成施設の課程を修了した日から一年を経過するまでの間は、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に改正法による改正前の航空法第二十九条第四項の運輸大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程に属する者が、施行日から起算して一年を経過するまでの間に旧資格(三等航空整備士に限る。)に相当する新資格についての技能証明を申請する場合には、当該旧資格についての技能証明に係る試験を行うものとする。, 附則第三条第三項、附則第六条又は前条の旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者であって、旧規則第四十三条第一項の要件を満たすものについては、当該旧資格に相当する新資格についての技能証明を行うものとする。, 附則第四条第三項の航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者についての年齢並びに整備及び改造の経験については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に指定航空従事者養成施設が受けている指定については、当該指定に付された期限が到来するまでの間は、なお効力を有する。, この省令の施行の際現に申請がなされている航空従事者の養成施設の指定については、新規則第五十条の三から第五十条の五までの規定にかかわらず、なお従前の例による。, 新規則第五十条の十の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。ただし、指定の取消しに係る同条第一号及び第四号の規定の適用については、この限りではない。, 新規則第五十条の十一の規定は、この省令の施行前に生じた事由については、適用しない。, (操縦者に係る資格についての技能証明に係る航空機の等級についての限定に関する経過措置), この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている次の表の上欄に掲げる航空機の等級についての限定は、それぞれ新規則第五十三条第一項の規定によりされた同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定とみなす。陸上単発機陸上単発ピストン機及び陸上単発タービン機陸上多発機陸上多発ピストン機及び陸上多発タービン機水上単発機水上単発ピストン機及び水上単発タービン機水上多発機水上多発ピストン機及び水上多発タービン機動力滑空機曳航装置なし動力滑空機及び曳航装置付き動力滑空機, 附則第二条の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に使用された航空機の等級が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる航空機の等級についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に操縦者に係る資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該実地試験に使用された航空機の等級が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする航空機の等級を同表の下欄に掲げるものとする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている航空機(飛行機及び飛行船に限る。)の等級についての限定は、新資格についての技能証明につき新規則第五十三条第一項の規定によりされた陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により回転翼航空機の型式についての限定がされている旧資格についての技能証明を受けている者は、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をされたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき旧規則第五十三条第一項の規定によりされている動力滑空機についての等級の限定は、新規則第五十三条第一項の規定によりされた曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定によりされている運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた航空機の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧規則第五十四条第三号の規定により飛行機の型式についての限定をされている旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けている者は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされたものに限る。)を受けている者は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明を受けたものとみなす。, この省令の施行の際現に旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明につき旧規則第五十四条第三号の規定によりされている回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定は、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号イの規定によりされた回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定とみなす。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定によりされている限定は、新資格の技能証明につき新規則第五十四条第三号ロの規定によりされた運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定とみなす。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(飛行機又は飛行船についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による陸上単発ピストン機、陸上単発タービン機、陸上多発ピストン機、陸上多発タービン機、水上単発ピストン機、水上単発タービン機、水上多発ピストン機及び水上多発タービン機の等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(回転翼航空機の型式についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による当該型式の回転翼航空機が属する等級についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(動力滑空機についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十三条第一項の規定による曳航装置なし動力滑空機、曳航装置付き動力滑空機、上級滑空機及び中級滑空機についての等級の限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(旧規則第五十四条第三号の規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであって、最大離陸重量が一万五千キログラム以下のものに限る。)についての限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号イの規定による航空機の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機の型式についての限定がされるものに限る。)は、当該型式及び最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(二等航空整備士に限る。)についての技能証明(飛行機についての限定がされるものに限る。)は、最大離陸重量が一万五千キログラム以下である飛行機(附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C及び飛行機輸送Tであるものに限る。)であって告示で定めるものの型式についての限定をされた新資格(一等航空整備士に限る。)について行う。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格(一等航空整備士及び二等航空整備士に限る。)についての技能証明(回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定がされるものに限る。)については、新資格(一等航空整備士に限る。)についての技能証明につき新規則第五十四条第三号の規定による回転翼航空機(附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級及び回転翼航空機輸送TB級であるものに限る。)の型式についての限定をする。, 附則第三条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る旧資格についての技能証明(新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣が指定する型式の航空機のうち回転翼航空機であるものと同一の型式について旧規則第五十四条第三号の規定により限定がされるものに限る。)については、新規則第五十四条第三号ロの規定による運輸大臣の指定する航空機の型式についての限定をする。, この省令の施行の際現に旧資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものにつきされる技能証明の限定については、前条の規定を準用する。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明につき旧規則第五十五条の規定によりされている次の表の上欄に掲げる業務の種類の限定は、それぞれ新規則第五十五条の規定によりされた同表の下欄に掲げる業務の種類の限定とみなす。機体関係機体構造関係及び機体装備品関係ピストン発動機関係ピストン発動機関係タービン発動機関係タービン発動機関係プロペラ関係プロペラ関係計器関係計器関係及び電子装備品関係電気関係電気装備品関係及び無線通信機器関係, 附則第四条第三項の実地試験に合格した者の当該試験に係る資格についての技能証明については、当該試験に係る業務の種類が前項の表の上欄に掲げるものであるときは、同表の下欄に掲げる業務の種類についての限定をするものとする。, この省令の施行の際現に航空工場整備士の資格についての技能証明に係る実地試験に合格している者であって、技能証明書の交付を受けていないものについて、当該試験に係る業務の種類の限定が第一項の表の上欄に掲げるものであるときは、限定をする業務の種類を同表の下欄に掲げるものとする。, (外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者についての運航管理者技能検定の試験の免除に関する経過措置), この省令の施行の際現に国際民間航空条約の締約国たる外国の政府が授与した運航管理者の技能検定の合格証書を有する者であって、旧規則第百七十条の五の申請をしているものが受ける運航管理者技能検定の試験については、新規則第百七十条の五第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「旧装備品基準適合証」という。)は、新規則第十八号様式による装備品基準適合証(以下「新装備品基準適合証」という。)とみなす。, 旧装備品基準適合証を有する者は、当該旧装備品基準適合証と引換えに、新装備品基準適合証の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、新規則第二十号様式による航空従事者技能証明書(限定事項関係に限る。以下「新技能証明書」という。)とみなす。, 旧技能証明書を有する者は、当該旧技能証明書と引換えに、新技能証明書の交付を受けることができる。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置標識については、改正後の別表第五第九項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に供用されている飛行場に係る停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第九号及び別表第五第十項の規定は、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、適用しない。ただし、当該飛行場において誘導路の新設又は改良の工事が行われたときは、この限りでない。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条及び第百二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空機により輸送されている放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下この条において「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 施行日前に第一条の規定による改正前の航空法施行規則第百九十四条第二項第二号ハ、ニ又はホの確認を受けて、施行日以後航空機により輸送される放射性物質等については、当該輸送が終了するまでの間は、新規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。, 国土交通大臣は、施行日前においても、新規則第百九十四条第二項の確認を行うことができる。, 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯については、改正後の第百二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。, この省令は、平成十三年十月一日から施行し、第一条の規定による改正後の鉄道事故等報告規則の規定は、同日以後に発生した同規則第一条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。, この省令の施行前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二及び別表第四の規定を適用する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「旧技能証明書等」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による航空従事者技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書及び第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書(以下「新技能証明書等」という。)とみなす。, この省令の施行の際現に有効な耐空証明における用途の指定については、当該耐空証明の有効期間に限り、なお従前の例による。, 改正後の附属書第二2—1bに掲げるプロペラ飛行機であって、原型機についての最初の耐空証明等の申請の受理等が平成十四年三月十九日までの間になされたものについての同附属書2—1の規定の適用については、同附属書2?1中「650mの点とする。」とあるのは、「650mの点としてもよい。」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。, この省令は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第百五十条第一項及び第四項の改正規定並びに附則第六項及び第七項の規定は、同年四月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百四十七条の規定により航空機衝突防止装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第五号に規定する航空機衝突防止装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同号に規定する航空機衝突防止装置を装備しなくてよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により飛行記録装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、昭和四十四年九月三十日以前に当該型式の航空機について最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百四十九条第一項の規定にかかわらず、当分の間、経過時間、高度、対気速度、機首方位、垂直加速度及び航空交通管制機関と連絡した時刻を記録できる飛行記録装置を装備し、及び作動させればよい。, 新規則第百四十九条第一項の規定により航空機の運航の状況を記録するための装置を装備し、及び作動させなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する飛行記録装置又は操縦室用音声記録装置を装備しなくてよい。, 航空運送事業の用に供する飛行機以外の飛行機であって、平成十四年七月十一日に登録されていたものについては、新規則第百四十九条の規定は、適用しない。, 新規則第百五十条第一項又は第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条第一項及び第四項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同条第一項又は第四項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, 第百五十条第一項及び第四項の改正規定の施行の日前に航空機に装備された航空機用救命無線機にあっては、新規則第百五十条第一項及び第四項の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、四百六メガヘルツの周波数の電波を送ることができるものであることを要しない。, 第一条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十五年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、第一条の規定の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為(以下「耐空証明等」という。)がなされたものについては、平成十五年新規則第百四十七条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十五年新規則第百四十七条の規定により同条第三号の二に規定する対地接近警報装置又は同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第二条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第六号に規定する乗組員室ドアを装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第三条の規定による改正後の航空法施行規則(以下「平成十六年新規則」という。)第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、次に掲げるものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、同号イからホまでに掲げる機能を有する対地接近警報装置を装備すればよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の規定により同条第四号に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、最初の耐空証明等が第三条の規定の施行の日前になされたものについては、同条の規定にかかわらず、平成十八年十二月三十一日までの間は、当該装置を装備しなくてよい。, 平成十六年新規則第百四十七条の二の規定により同条に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, 第四条の規定による改正後の航空法施行規則第百四十七条の規定により同条第四号の二に規定する対地接近警報装置を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により当該装置を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同条の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、当該装置を装備しなくてよい。, この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十五年七月二十八日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月十五日)から施行する。, 独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(次条において「旧原子炉等規制法」という。)第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認を受けた場合におけるこの省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第四項の規定の適用については、同項中「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認」とあるのは、「独立行政法人原子力安全基盤機構の確認及び独立行政法人原子力安全基盤機構法附則第八条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の四十二の規定による指定運搬物確認機関の確認」とする。, この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第十一条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第九十二条第十五号ヌに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場の管理については、新規則第九十二条第十二号から第十五号までの規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に存する公共の用に供する飛行場の飛行場灯火(航空法第三十八条第一項の規定により設置の許可を受けたものであって供用を開始していないものを含む。)の設置者は、平成十七年三月三十一日までに、新規則第百二十六条第十二号へに規定する事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の飛行場灯火の管理については、新規則第百二十六条第十二号の規定にかかわらず、同項の届出の日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に航空法第百条第一項、第百二十三条第一項又は第百二十九条第一項の許可を受けている者は、平成十七年三月三十一日までに、それぞれ新規則第二百十条第一項第七号、第二百二十七条第一項第五号又は第二百三十二条第一項第七号ホの規定により新たに事業計画に記載すべき事項となった事項を国土交通大臣に届け出なければならない。, 前項の規定により届出のあった事項は、届出の日において当該事業計画に定められたものとみなす。, この省令は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。, この省令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。ただし、第百四十七条の二の次に一条を加える改正規定、第百七十七条の改正規定、第百九十一条の次に三条を加える改正規定、第百九十二条の改正規定、第百九十八条の五第二号を改め、同条を第百九十八条の八とする改正規定、第百九十八条の四の次に三条を加える改正規定、第百九十九条及び第二百条の改正規定、第二百二条の二の次に一条を加える改正規定、第二百四十条第一項第二十七号の二の次に一号を加える改正規定並びに第二百四十二条の表第四号中「第八号の三」の下に「、第二十七号の三」を、「当該指定」の下に「、当該許可」を加える改正規定は平成十七年九月三十日から施行する。, この省令の施行前にこの省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めたもの(架空線に限る。)については、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百三十二条の二第一項の規定にかかわらず、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令の施行の際現に工事に着手され、又は設置されている航空障害灯又は昼間障害標識については、新規則第百二十七条又は第百三十二条の三の規定にかかわらず、施行日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, 施行日から平成十八年二月十五日までの間における新規則第二百四十三条第四項の規定の適用については、同項中「飛行中において法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」とあるのは、「法第九十五条の三の規定により航空交通管制部長に通報をしようとする者」と、「第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長」とあるのは、「いずれかの空港事務所長又は空港出張所長(飛行中において通報する場合にあつては、第二百二条の四の規定により連絡しなければならないこととされている機関の長)」とする。, 第一条の規定による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式による技能証明申請書、技能証明限定変更申請書、計器飛行証明申請書、操縦教育証明申請書及び運航管理者技能検定申請書、実地試験受験申込書及び納付書については、それぞれ新規則第十九号様式、第十九号の二様式及び第三十一号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合において、旧規則第十九号の二様式による実地試験受験申込書は、新規則第十九号の二様式による実地試験申請書とみなす。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第三十号様式による検査員の証票は、新規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正後の航空法施行規則(以下「新航空法施行規則」という。以下この条において同じ。)第二百十二条の二に規定する規模未満であるものを除く。)を営む者は、施行日前においても、同令の規定の例による安全管理規程の設定の届出及び安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、同令の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。, 前項の規定による届出のうち、特定本邦航空運送事業者以外の本邦航空運送事業者が行う航空運送事業に係るものの受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第一項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第三十号様式による証票は、新航空法施行規則第三十号様式による証票とみなす。, この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十九年三月三十日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。, 第一条中航空法施行規則第百九十四条第一項の改正規定の施行の際現に航空機で輸送されている爆発物等については、この省令による改正後の航空法施行規則第百九十四条第一項の規定にかかわらず、当該輸送が終了するまでは、なお従前の例による。, この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。, この省令の施行の際現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「旧航空身体検査証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第二十四号様式による航空身体検査証明書(以下「新航空身体検査証明書」という。)とみなす。, 旧航空身体検査証明書を有する者は、当該旧航空身体検査証明書と引換えに、新航空身体検査証明書の交付を受けることができる。, 前項の規定による新航空身体検査証明書の交付を申請する者は、引換申請書(別記様式)を国土交通大臣(指定航空身体検査医から交付を受けた旧航空身体検査証明書に係るときは、当該指定航空身体検査医。次項において同じ。)に提出しなければならない。, 国土交通大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る旧航空身体検査証明書と引換えに新航空身体検査証明書を申請者に交付する。, 前項の規定により交付される新航空身体検査証明書の有効期間の起算日は、同項の規定により引き換えられる旧航空身体検査証明書の有効期間の起算日とする。, この省令は、平成十九年九月二十七日から施行する。ただし、第二百四十条(同条第一項第二十四号の二の改正規定を除く。)、第二百四十条の二及び第二百四十二条の改正規定は同年七月一日から施行する。, この省令による改正後の航空法施行規則第百九十一条の二第一項第五号に掲げる特別な方式による航行について航空法第八十三条の二の規定による許可を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。, この省令の施行の際現に改正前の航空法施行規則第二百六条の規定により航行している航空機については、この省令による改正後の航空法施行規則第二百六条の規定にかかわらず、その航行が終了するまでは、なお従前の例による。, 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第三条第一項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。, この省令の施行の際現に存する滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロン(それらの新設又は変更に関する工事の途中のものを含む。)について改正後の第七十九条第一項第七号の規定に適合しない部分(以下「不適合部分」という。)がある場合においては、この省令の施行後当該不適合部分に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、同号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に存する空港等に係る目標点標識、接地帯標識及び停止位置案内標識については、改正後の第七十九条第一項第十四号並びに別表第五第四項及び第十項の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までは、なお従前の例によることができる。, この省令による改正後の航空法施行規則(以下「新規則」という。)第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機(次項の国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)であって、この省令の施行の日前に最初の航空法第十条第一項の規定による耐空証明又は国際民間航空条約の締約国たる外国による耐空性についての証明その他の行為がなされたものについては、新規則第百五十条第四項の規定にかかわらず、平成二十三年六月三十日(航空運送事業の用に供する飛行機であって客席数が十九を超えるものにあっては、平成二十一年六月三十日)までの間、なお従前の例による。, 新規則第百五十条第四項の規定により航空機用救命無線機を装備しなければならない航空機であって、技術上の理由その他のやむを得ない理由により同項に規定する航空機用救命無線機を装備することが困難であると認めて国土交通大臣が告示で定めるものについては、同項の規定にかかわらず、当該航空機ごとに国土交通大臣が告示で指定する期間は、同項に規定する航空機用救命無線機を装備しなくてよい。, この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正前の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正前の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正前の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正前の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正前の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正前の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正前の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正前の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票は、それぞれ第一条の規定による改正後の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、第十八号書式による証明書、第二十二号の二書式による証印、第二十二号の四書式による証印及び第二十三号書式による証明書、第二条の規定による改正後の水先法施行規則第二号様式による水先免状、第三条の規定による改正後の海上運送法施行規則第四号様式による証票、第四条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第四号様式による海技免状、第十六号様式による承認証及び第二十号様式による操縦免許証、第五条の規定による改正後の航空法施行規則第三号様式による航空機登録証明書、第八号様式による耐空証明書、第二十号様式による技能証明書、第二十四号様式による航空身体検査証明書、第二十七号様式による航空機操縦練習許可書、第二十九号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第三十号様式による証票、第六条の規定による改正後の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令様式第一号による現状調査請求書及び様式第二号による返還請求書、第七条の規定による改正後の船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令第二号様式による衛生管理者適任証書、第八条の規定による改正後の道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則第三号様式による登録証書、第九条の規定による改正後の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十二号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第十四号様式による輸出予定届出証明書、第十条の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第二号様式による船舶料理士資格証明書並びに第十一条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第三号様式による保証契約証明書及び第十号様式による証票とみなす。, この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。, この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。以下「旧技能証明書」という。)は、この省令による改正後の航空法施行規則第二十号様式による技能証明書(航空英語能力証明関係に限る。)とみなす。この場合において、旧技能証明書の有効期間については、なお従前の例による。, この省令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。, 航空法(以下「法」という。)第二十条第一項第一号、第二号、第五号又は第六号の業務の能力のうち一又は二以上の業務の能力(次項において「設計製造能力」という。)に係る技術上の基準については、この省令による改正後の航空法施行規則(次項において「新規則」という。)第三十五条第八号の規定は、施行日から平成二十三年十一月十三日までの間は、適用しない。, 次の各号に掲げる者については、当該者が受けている認定の有効期間内に限り、新規則第三十五条第八号の規定は、適用しない。, この省令の施行の際現に本邦において航空運送事業(その事業の規模がこの省令による改正前の航空法施行規則第二百十二条の二に規定する規模未満であるものに限る。)を営む者は、この省令の施行日前においても、航空法施行規則第二百十二条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出及び同令第二百十二条の六による安全統括管理者の選任の届出をすることができる。この場合において、当該届出は、施行日においてこれらの規定により行われたものとみなす。, 前項の規定による届出の受理は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 第三項の規定による届出をしようとする者は、当該事業を経営する者の住所を管轄区域とする空港事務所長を経由して行うことができる。, この省令の施行の際現に交付されている改正前の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票は、この省令による改正後の航空法施行規則第三十号様式による検査員の証票とみなす。, この省令は、航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第五十条の四第一項第一号イの改正規定、第百六十二条の二の次に十六条を加える改正規定、第百七十一条の三の改正規定(「法第二十九条第一項(」を「、法第二十九条第一項(」に、「試験」とあるのは「」を「試験若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「若しくは」に改める部分に限る。)、第二百三十八条の改正規定(同条の表二の項に係る部分を除く。)、第二百三十八条の二、第二百四十条第一項、第二百四十二条及び第二百四十三条第一項の改正規定、第二十号様式の改正規定(特定操縦技能審査等関係に限る。)、第二十八号の四様式の次に五様式を加える改正規定並びに第三十号様式の改正規定並びに附則第六条第二項及び第九項並びに第七条(附則第六条第二項及び第九項に係る部分に限る。)の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「一部施行日」という。)から施行する。, 改正法附則第二条第一項の相当認定(以下「相当認定」という。)を申請しようとする者は、相当認定申請書(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当認定は、当該相当認定を受けようとする者が行おうとする改正法附則第二条第二項の相当審査(以下「相当審査」という。)に係る航空機の種類ごとに次に掲げる基準に適合する者について行う。, 国土交通大臣は、相当認定をしたときは、当該相当認定を受けた者(以下「相当操縦技能審査員」という。)に、その身分を示す証票(別記第二号様式。以下「相当操縦技能審査員の証」という。)を交付する。, 相当操縦技能審査員が、業務に従事するときは、前項の相当操縦技能審査員の証を携帯しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、相当操縦技能審査員の証を失った場合(十日以内に次項の規定により再交付を申請する場合を除く。)は、十日以内に、失った事由及び日時、氏名その他必要な事項を付記してその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。, 相当操縦技能審査員が、相当操縦技能審査員の証を失い、破り、汚し、又は氏名若しくは住所を変更したため再交付を申請しようとするときは、再交付申請書(別記第三号様式)に写真二葉及び相当操縦技能審査員の証(失った場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。, 相当操縦技能審査員が改正法附則第二条第四項の規定によりその相当認定の取消しを受けたとき又は再交付を受けた後失った相当操縦技能審査員の証が発見されたときは、その証を所有し、又は保管する者は、遅滞なく、その事由を記載した書類を添えて、これを国土交通大臣に返納しなければならない。, 相当審査を受けようとする者は、相当審査申請書(別記第四号様式)に次に掲げる書類を添えて、相当操縦技能審査員に提出しなければならない。, 相当審査は、航空機の種類ごとに、通常の離陸及び着陸並びに着陸復行及び離陸中止、異常時及び緊急時の操作その他の相当審査を行うのに必要な事項について行うものとする。, 前項の実技審査は、その全部又は一部を国土交通大臣が認定した模擬飛行装置又は飛行訓練装置を使用して行うことができる。, 相当審査を受け、これに合格した者は、申請により、附則第六条第三項又は第四項の規定により交付された技能証明書に、次項の規定による記入を受けることができる。, 相当操縦技能審査員は、前項の申請を受けたときは、次の各号に掲げる事項を当該申請をした者の技能証明書(特定操縦技能審査等関係に限る。)の当該各号に定める欄に記入しなければならない。, 相当操縦技能審査員は、前項の記入を行ったときは、速やかに、当該申請をした者の相当審査申請書の写し及び技能証明書の写しに参考となるべき書類を添えて、これらを国土交通大臣に提出しなければならない。, 改正法附則第二条第十二項の規定により読み替えて適用する新法第七十一条の三第一項の国土交通省令で定める期間は二年とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第五十条の四第一号の規定の適用については、同号中「若しくは法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査若しくは航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 施行日前に航空身体検査証明の申請をした者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該申請に係る航空身体検査証明に限り、この省令による改正前の航空法施行規則(以下「旧規則」という。)第六十一条の二の規定を適用する。, 施行日において現に航空身体検査証明を受けている者に係る身体検査基準(一等航空士又は航空機関士の資格に係るものに限る。)については、当該身体検査証明の有効期間内に限り、旧規則第六十一条の二の規定を適用する。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の三第二項の規定の適用については、「又は同条第二項の確認を受けたこと」とあるのは「若しくは同条第二項の確認を受けたこと」と、「が満了する日」とあるのは「又は航空法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第十三項第三号の相当操縦等可能期間が満了する日」と読み替えるものとする。, 一部施行日において現に附則第二条第一項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の六の規定によりされている申請とみなす。, 改正法附則第二条第四項の規定による相当認定の取消しを受けた者に対する新規則第百六十二条の七第一号の規定の適用については、同号中「法第七十一条の三第四項の規定により、同条第一項の規定による認定の取消し」とあるのは「法第七十一条の三第四項の規定による同条第一項の認定の取消し又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第四項による同条第一項の相当認定の取消し」とする。, 相当審査を受けた者に対する新規則第百六十二条の七第二号の規定の適用については、同号中「又は法第七十一条の三第一項の審査」とあるのは「、法第七十一条の三第一項の審査又は航空法の一部を改正する法律附則第二条第二項の相当審査」とする。, 一部施行日前に行われた附則第二条第二項第六号の講習は、新規則第百六十二条の七第六号の講習とみなす。, 改正法附則第二条第十一項の規定により新法第七十一条の三第一項の認定を受けた者とみなされた者についての新規則第百六十二条の十の規定の適用については、同条中「法第七十一条の三第一項の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律附則第二条第一項の相当認定」とする。, 一部施行日において現に附則第二条第八項の規定によりされている申請は、新規則第百六十二条の十三の規定によりされている申請とみなす。, 一部施行日前に行われた附則第二条第十一項の認定は、新規則第二百三十八条の二の認定とみなす。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)は、新規則第二十号様式による技能証明書(操縦教育証明関係に限る。)とみなす。, 施行日において現に操縦技能証明を受けている者は、一部施行日以後最初にその航空業務を行う日までに、国土交通大臣に申請し、当該操縦技能証明に係る旧規則第二十号様式による技能証明書と引換えに当該操縦技能証明に係る新規則第二十号様式による技能証明書の交付を受けなければならない。, 前項の者は、一部施行日前においても、同項の規定の例による申請を行うことができる。この場合において、国土交通大臣は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 国土交通大臣は、施行日以後一部施行日前に操縦技能証明を行つた場合は、旧規則第二十号様式にかかわらず、新規則第二十号様式の例による技能証明書を交付するものとする。, 旧規則第二十二号様式による航空身体検査証明申請書については、新規則第二十二号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 施行日において現に交付されている旧規則第二十四号様式による航空身体検査証明書は、新規則第二十四号様式による航空身体検査証明書とみなす。, 第二十六号様式による航空操縦練習許可申請書については、新規則第二十六号様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。, 一部施行日において現に交付されている別記第二号様式による証票は、新規則第二十八号の六様式による証票とみなす。, 別記第二号様式による証票を有する者は、国土交通大臣に申請し、当該証票と引換えに新規則第二十八号の六様式による証票の交付を受けることができる。, 一部施行日において現に交付されている旧規則第三十号様式による証票は、新規則第三十号様式による証票とみなす。, 改正法附則第二条第一項及び第四項並びに附則第二条第三項、第五項から第七項まで及び第十四項並びに第六条第二項、第三項及び第九項の規定による国土交通大臣の権限は、当該相当認定を受けようとする者又は当該相当認定若しくは当該証明を受けた者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。, 改正法附則第二条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、地方航空局長も行うことができる。, この省令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。, 第56条の2 [二等航空整備士及び二等航空運航整備士が整備後の確認をすることができない用途の航空機], 第157条の2 [航空機の位置及び針路の測定並びに航法上の資料の算出のための装置], 第198条の4 [法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制圏等を飛行する場合の飛行の方法], 第198条の7 [法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準], 第198条の8 [法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法], 簡単な保守予防作業で、緊度又は間隙の調整及び複雑な結合作業を伴わない規格装備品又は部品の交換, 耐空性に及ぼす影響が軽微な範囲にとどまり、かつ複雑でない修理作業であつて、当該作業の確認において動力装置の作動点検その他複雑な点検を必要としないもの, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他耐空性に重大な影響を及ぼさない改造であつて、その仕様について, 重量、強度、動力装置の機能、飛行性その他航空機の耐空性に重大な影響を及ぼさない変更, 1 最大離陸重量が五千七百キログラム以下の航空機(回転翼航空機を除く。)に係る業務, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。, 上欄に掲げる認定業務に対応した一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、二等航空運航整備士又は航空工場整備士の資格の技能証明を有し、かつ、当該認定業務について三年以上の経験を有すること。ただし、改造をした航空機については、一等航空整備士又は二等航空整備士の資格の技能証明を有し、当該改造に係る型式の航空機の改造に関する教育及び訓練を終了し、かつ、当該改造に係る型式の航空機の改造について三年以上の経験を有することをもつて足りる。, 装備品の製造過程(装備品を製造する場合に限る。)及び完成後の現状について、当該装備品が, 装備品の修理又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、当該装備品が, 航空機の整備又は改造の計画及び過程並びにその作業完了後の現状について、次のイからハまでに掲げる航空機がそれぞれ当該イからハまでに定める基準に適合すること。, 独立行政法人航空大学校又は指定航空従事者養成施設において飛行機による次に掲げる飛行を含む二百四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。, 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。, 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。, 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。, 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。, 一 証明を受けようとする航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。, 操縦者の資格(准定期運送用操縦士の資格を除く。)に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。, 一 定期運送用操縦士の項飛行機の項の科目(第六号から第八号まで及び第十二号の科目を除く。), 頭部、顔面、頸部、躯幹又は四肢に航空業務に支障を来すおそれのある奇形、変形又は機能障害がないこと。, 収縮期血圧一六〇ミリメートル水銀柱未満、拡張期血圧九五ミリメートル水銀柱未満であり、かつ、自覚症状を伴う起立性低血圧がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある運動器の奇形、変形若しくは欠損又は機能障害がないこと。, 航空業務に支障を来すおそれのある外眼部及び眼球付属器の疾患又は機能不全がないこと。, 次のイ又はロに該当すること。ただし、ロの基準については、航空業務を行うに当たり、常用眼鏡(航空業務を行うに当たり常用する矯正眼鏡をいう。)を使用し、かつ、予備の眼鏡を携帯することを航空身体検査証明に付す条件とする者に限る。, 内耳、中耳(乳様突起を含む。)又は外耳に航空業務に支障を来すおそれのある疾患がないこと。, 暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。, 計器飛行証明を有する者にあつては、暗騒音が五〇デシベル(A)未満の部屋で、各耳について五〇〇、一、〇〇〇及び二、〇〇〇ヘルツの各周波数において三五デシベルを超える聴力低下並びに三、〇〇〇ヘルツの周波数において五〇デシベルを超える聴力低下がないこと。. ピアノ 連弾 / 中級 おすすめ, スパイス 豚バラ カレー, スイッチ コントローラー ランキング, 餃子の王将 テイクアウト 鳥取, エンジン 模型 4気筒, 死役所 11話 ネタバレ, ディズニー 名言 自信, " />